ソーラーシェアリングについて
- 耕作放棄地
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耕作放棄地とは「以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付け(栽培)せず、この数年の間に再び作付け(栽培)する考えのない土地」と定義されています。よく似た言葉として遊休農地と荒廃農地があります。荒廃農地は2021年に遊休農地に統合され、現在は統計としては使われなくなっている分類です。遊休農地とは「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地(1号遊休農地)」あるいは「その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地(2号遊休農地)」と定義されています。どちらも似たような意味になりますが、耕作放棄地と遊休農地の違いは、土地利用状況の判断のしかたにあります。
耕作放棄地は土地の所有者に耕作する意思があるかないかが基準になります。一方で遊休農地は農業委員会の客観的な判断によって決まります。
耕作放棄地は、雑草や雑木が繁殖し、不法投棄の現場になってしまいやすいなど、周囲の土地にもよくない影響が発生します。耕作放棄地をなくす取り組みの一つとして、太陽光発電に使う土地への転用などがあります。